25
ソフトウェア使用許諾書
第
1
条
権利
お客さまは、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや
CD-
ROM
などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権が
お客さまに移転するものではありません。
第
2
条
第三者の使用
お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは
使用させることはできません。
第
3
条
コピーの制限
本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。
第
4
条
使用コンピューター
本ソフトウェアは、本コンピューター
1
台での使用とし、他のコンピューターで使用することはできません。
第
5
条
解析、変更または改造
本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、変更または改造に
より、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保
証・責任を負いません。
第
6
条
アフターサービス
お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わ
せくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良な
ど必要な情報をお知らせいたします。
第
7
条
免責
本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第
6
条に限ります。本ソフトウェアのご使
用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売
店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第
8
条
合意管轄
本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社の本社所在地を管
轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。
第
9
条
準拠法
本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従って解釈されるもの
とします。
第
10
条
輸出管理
お客さまが、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連する法規を順守し
てください。
Содержание CF-SX2 SERIES
Страница 63: ...63 MEMO ...