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JA
改造、不十分な保守管理、取扱説明書の無視、過剰な負荷もしくは圧力、通常の摩耗および
損耗、不適切な電圧もしくは意図された使用の範囲を超えたその他の原因、事故、火災もし
くはその他の危険、またはその他のメデラ社に帰責することのできない原因によって発生し
た不良または故障については責任を負いません。製品をあらゆる種類の付属品または周辺機
器と共に使用したことによって製品に物理的損害または故障が発生した場合、この保証は適
用されず、メデラ社は、製品それ自体には不良が存在しなかったものと判断します。
責任制限。
メデラ社は、契約に基づくか不法行為(過失を含む)に基づくかを問わず、いか
なる種類の付随的損害、結果的損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、お客様が代替品を
調達した場合の費用損失、収益あるいは利益の損失、ビジネス機会の損失、情報あるいはデ
ータの損失、または製品の販売、保守、使用、動作、不良、障害によって発生したあるいは
これらの結果として生じた損失について責任を負担しません。これは、メデラ社またはその
代理店が当該損害の発生する可能性について事前に通知を受けていた場合であっても同様と
します。また、メデラ社が負う責任の内容は、メデラ社の選択による、製品の交換、修理、
あるいは購入代金の返金に限定されるものとします。この損害に対する責任の制限は、本保
証に規定されている救済手段によってはその本質的目的が達成できない場合(救済が得られ
ない場合)であっても、影響を受けないものとします。
免責。
管轄権を有する裁判所が、黙示的保証の完全排除または制限を認めなかった場合、お
客様に提供された製品について付随的損害または結果損害の制限を認めなかった場合、もし
くは人身傷害の責任制限を認めなかった場合、その黙示的保証および責任は、適用される明
示的保証の存続期間のみに限定されるものとします。
準処方および管轄地。
この制限保証には、スイス法が適用を受されますが、国際私法の原
則、および
1980
年
4
月の国連国際物品売買条約の適用は除外します。スイスの
Baar
所在
のメデラ社の本社を管轄する通常裁判所が、この制限保証に対して管轄権を有します。メデ
ラ社は、その単独の裁量によって、お客様の事業所または住所を管轄する裁判所に訴訟を提
起する権利も有します。この制限保証は、メデラ社がお客様に特別の法的権利を与えたもの
であり、制定法によって消費者に与えられたいかなる権利も制限するものではありません。
保証
VII
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