連邦通信委員会/カナダ産業省のユーザー向け注意声明(米国およびカナダのみ)
本装置は連邦通信委員会規則第15条を遵守しています。本装置は、以下の2条件を理解した上で操作してください。(1)
本装置は有害な妨害を発生する恐れは
ありません。(2) 本装置の使用中に、その動作に影響を及ぼすような妨害を受ける恐れがあります。
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
サプライヤーの連邦通信委員会SDOC準拠声明
HARMAN Internationalでは、本装置が連邦通信委員会規則第15条 サブパートBを遵守していることをここに宣言いたします。
連邦通信委員会の通信妨害に関する規制
本装置は、テストにより、連邦通信委員会規則第15条の基準に基づくクラスBデジタル機器の条件を満足することが確認されています。この制限事項は、住
宅内に設置された場合に、有害な妨害から適切に保護するために設けられたものです。本装置は高周波エネルギーを発生、使用、放射するため、説明通りに
取付および使用されない場合は、無線通信に有害な妨害を招く恐れがあります。ただし、特定の取付方法によって妨害が生じないという保証はありません。
本装置がラジオやテレビ受信機に対して有害な混信を招き、本装置の電源の入/切を行うことによって本装置が原因であると確認できた場合、次の1つまたは
それ以上の措置に従って混信を正すようにしてください。
• 受信アンテナの方向を調整する、または位置を変える。
• 機器と受信機との距離を広げる。
• 本装置を、受信機が接続されているものと異なる電源に接続する。
• 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
警告:本装置に、HARMANが許可していない変更や改造を加えた場合、ユーザーは、本装置を使用する権利を失うことがあります。
(i) 連邦通信委員会/カナダ産業省のユーザー向け情報
本装置は連邦通信委員会規則第15条およびカナダ産業省ライセンス免除RSS基準に適合しています。本装置は、以下の2条件を理解した上で操作してくださ
い。(1) 本装置は有害な妨害を発生する恐れはありません。(2) 本装置の使用中に;その動作に影響を及ぼすような妨害を受ける恐れがあります。
(ii) 連邦通信委員会/カナダ産業省の電磁波曝露に関する声明
本装置は、非制御環境下での連邦通信委員会およびISEDの電磁波曝露限度に関する規定を遵守しています。
本装置は、連邦通信委員会/カナダ産業省 SAR(比吸収率)曝露試験の対象となる場合に備え、連邦通信委員会およびISEDの電磁波曝露限度に関する規定に
適合するよう設計されています。この要件は、組織1グラム当たりの平均値でSARの上限が1.6ワット/キログラムと規定されています。身体または頭部に適切
に密着して着用する際の製品認証中にこの規格に基づいて報告されたSARの最高値。高周波曝露ガイドラインを満足し、操作中の高周波エネルギーへの曝露
を低減するには、本装置を、身体または頭部からこの距離以上離れた場所に配置する必要があります。
連邦通信委員会/カナダ産業省からの注意事項:
高出力レーダーは、5.25~5.35
GHzおよび5.65~5.85GHzの周波数帯の主な利用者として割り当てられています。こうしたレーダー基地局は、LE LAN(ラ
イセンス免除ローカルエリアネットワーク)デバイスに干渉や損傷を引き起こす可能性があります。本無線装置には、米国での操作において、連邦通信委員
会規則の第15.407項に規定されるような連邦通信委員会許可範囲外に操作周波数を変更できる設定コントロール機能は実装されていません。
カナダ産業省からの注意事項:
ユーザー向け注意事項:
(i)5150~5250
MHzの周波数帯で動作する装置は、同一チャンネルのモバイルサテライトシステムへの有害な干渉の可能性を減らすために屋内でのみ使用
できます。
(ii)5250~5350 MHzおよび5470~5725 MHzの周波数帯の装置に許可される最大アンテナゲインは、実効輻射電力上限に準拠するものとしま
す。また、
(ii)5725~5825 MHzの周波数帯の装置に許可される最大アンテナゲインは、必要に応じて、二地点間操作および非二地点間操作に指定された実
効輻射電力上限に準拠する必要があります。
欧州連合の制限規定では、操作は5150~5350MHzの周波数帯における屋内使用に制限されています。