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5.責任の制限
(1)「本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売
代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、
商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないもの
とします。
(2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒
布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または
付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマ
ハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる
損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒
布者は、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、
一切責任を負わないものとします。
6.有効期間
(1) 本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、「本製品」にインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させ
ることができます。
(3) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「本製品」にインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を
消去するものとします。
(5) 本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとしま
す。
7.分離可能性
本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
8.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of
"commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are
used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1
through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only
those rights set forth herein.
9.一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明で
あり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーショ
ンに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による
署名がなければ効力を有しないものとします。
10.準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。
以上
ヤマハ株式会社