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日本語
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器
のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局
(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
が運用されています。
1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定
小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事
例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の
発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置
等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波
干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次
の連絡先へお問い合わせ下さい。
お客様ご相談窓口(日本国内専用)
(06)6906-2894
p085-102(CDWL3)jp 04.4.5 15:23 ページ 6
Summary of Contents for ET-CDWL3E
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